2018-06-13 第196回国会 衆議院 法務委員会 第20号
その点では、今回、残された配偶者の終身の建物利用を認める制度が相続における明確なオプションの一つとして創設されたということの意義は大変に大きいものであると思っております。 また、配偶者については短期居住権も創設されましたが、これは従来、判例によって形成されてきた使用貸借を使った保護をより明確にした制度ということになります。
その点では、今回、残された配偶者の終身の建物利用を認める制度が相続における明確なオプションの一つとして創設されたということの意義は大変に大きいものであると思っております。 また、配偶者については短期居住権も創設されましたが、これは従来、判例によって形成されてきた使用貸借を使った保護をより明確にした制度ということになります。
○宮路分科員 建物、空き家から、そして所有者不明土地と政策ツールがそろっていき、こうした人口減少社会に対応した土地建物利用のあり方についてしっかりと本腰を入れて対応していく必要があると考えております。
現在、学校は、バリアフリー法におきましては、特定建物、利用円滑化基準に適合努力義務となっております。これを特別特定建築物として適合義務にすることで、学校のバリアフリー化がより早期に実現するものと考えております。 災害に強い、災害後に強い学校にすることで、子供たちと地域の人々を守る拠点となります。これは、社会とともに学校が人を育むことを体現するためにも重要な観点だと確信しております。
新法が施行されますならば、土地・建物利用関係につきまして二種類の法規制が生じます。普通借地権については特にそうであります。外形的には同じ土地・建物利用形態でありながら、二種類の権利が併存していくというこれまでに全く例がない継続的な法律関係というものが出現をいたします。
この場合重要なのは、やはり十年ということでは借地人が将来の建物利用の計画を十分に立てることができないのではないかという意味では、十年よりもこれまでの、非堅固な場合はそうですが、二十年というあたりが適切ではないかということでした。
いま一つは、画一的な借地人・借家人保護の考え方だけでは、土地・建物利用の多様化という社会的ニーズに対応し切れなくなってきたことであります。 このような社会的状況のもとで、借地法、借家法を見直して、土地・建物を貸しやすく借りやすくすることにより、いわば社会全体の資産ともいうべき土地・建物を、より多くの人が利用できるようにすることが今日における社会的な要請となってきたわけであります。
これを利用の面で見ますと、建物利用の割合では八割、それからその地下を利用する割合が、例えば一割くらい、それからその建物のさらに高いところ、これは一割。こういう地域におきまして、例えばそこへ道路が四階のところから上を四、五、六と占領する。こういうふうに見ますと、その建物が三階になってしまう。
御指摘の大深度地下空間の定義でございますが、この調査研究委員会の定義を申し上げますと、土地所有者が建物利用のために所有権を行使する必要がある地下空間というものは、建物の地下室として通常利用し得る部分と建築物の基礎として十分強度を有する支持基盤までの部分、これよりも下の部分を大深度空間といたしまして、大深度地下空間には鉄道の整備を無償でできるという法制を立法することが可能であろう、という結論を出していただいたわけでございます
○政府委員(金田好生君) 大深度地下空間の深さの点でございますが、今後法制化の検討に当たりまして具体的に定め方を検討してまいりたい、こう思っておりますが、一般的には基礎を含めた地下の建物利用の実態、あるいは支持地盤などの地質の状況によりまして地下利用の状況がまた変わってまいると思いますので、地域の実情に合わせた形で設定をしてまいりたい、このように考えております。
あなたがそういうふうに経験なすってみて、現実にできた建物、利用されている公共施設を考えて、それが広くは建物だけじゃなしに、道路や町の環境全体に及ぶということを恐らく必要だと考えていると思うのですけれども、この点をぜひ生かしていただきたいと私は思うのです。
いまのお話は国鉄の関係で、若干特殊の例でございますが、一般的には被害者の土地、建物利用形態等にも左右されるとか、あるいはそれ自身が水質だとか大気汚染などのように、自分の生活領域への積極的な汚染物質等によります侵害ではなしに、被害者の土地、建物への日光の採光等を妨げるという形での消極的な侵害であるとか、あるいはもっと問題点としましては、一たんできました以上、その侵害が永久的、確定的なものとして継続するというなかなか
この先買いをするにあたりまして、価格に変動がなく、またそのことが国民全体の土地建物利用の上において何ら制限、制約がないということであるならばこれはそれで意義があり、まことにけっこうだと思うのですが、この制度によりまして公有地の拡大がはかられ、そこで取得が円滑に推進をされますると地価は必然的に上がります。
これは、既存の建物利用というような意味で、これは時期的にも手っ取り早いということですから、しかし、それが長期にわたって学童の勉学に相当な支障を見ておるにもかかわらず、そういう使用を続けていくという場合に、一体なぜそんなことを続けるのかと申しますと、今の町村なり府県等の持ち出しにおいてあまり大きくなって、とても耐えられないのだ、我慢してもらっているというような一つの考え方になっている。
それからまた建築許可の申請も、右のように台東支部委員長がその資格において申請いたしまして、しかも建物利用の目的は、朝鮮人連盟台東支部事務所として使用するということを申し立てているのであります。それから建築請負契約でありますが、その際も右の台東支部委員長及び朝連台東会館建築期成委員長というものが、いずれもその資格において建築を注文をしている。